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パリ事務所(クレア・パリ=CLAIR PARIS)は、日本の地方団体のフランスにおける共同窓口として、1990年10月に設置されました。

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オランド分権改革を追う(10) ~フランスの法案審議の流れ~

オランド分権法案の審議の行方を追う前提として、フランスの法案審議のプロセスをここで整理しておきたい。
その特色は、フランス語でNAVETTE(シャトル便)と呼ばれる、上下両院の法案の往復運動である。言い換えれば、政府提出法案と言えども、法案の形はこのNAVETTEを繰り返す内にみるみる変わっていくことに注意したい。

(0)国会提出

・政府提出法案の場合には、コンセイユ・デタの意見を聞いた後、閣議決定(厳密には、閣議で審議(必ずしも合意は必要ない))された上で、総理大臣により国会に提出される。
・なお、地方公共団体の組織に関連するものは上院先議とされているため、今回の分権法案はまず上院に提出。(憲法39条2項(以下、条文数はいずれも憲法))

(1)第1ラウンド

【上院 第一読会】
・最初に受理した議院(今回は上院)は、政府が提出した法文について審議するが(42条1項)、国会議員及び政府は修正案を提出できる(44条1項)ため、法文は大幅に姿を変えることになる。
・修正には、委員会に修正案を提出し委員会審議における採択を目指す方法と、委員会で採択された法案が本会議に回付される際に提出し本会議での採択を目指す方法の二つがある。(44条1項後段)

<委員会>
・法案を受理した議院は、主管となる常任委員会または特別委員会に議案を付託する。(43条)
・委員会は、まずレポーターを指名。その後、レポーター及び委員会により、大臣、有識者や利害関係者からのヒアリングが行われる。
・レポーター及び委員は法文の修正案を提出できる。(上述)
・そして、報告書案及び修正案を採択。
・修正後の法案、及び、その他の関係委員会で審議された場合はその意見(通常、第一読会のみでのみ行われる)が本会議に提出される。なお、この本会議への提出の段階でさらに法文の修正案が提出される場合がある。(上述)

<本会議>
・本会議での審査、採択。他院に送付。(45条1項)

【国民議会 第一読会】
・国民議会では、上院で採択された法文が審議される。(42条2項)
・国民議会における手続きは上院におけるのと同様。

→ 上院案と国民議会案が一致すれば法案は成立する。
なお、ここで留意が必要なのは、法案全文について一致を見なくても、法案のある事項について上院・国民議会で一致に至れば、その部分は「採択」とされ、NAVETTEの対象から外れることである。つまり、一致を見ない部分にのみ絞って、この往復運動は繰り返されるということである。

(2)第2ラウンド

【第二読会】
・上院案と国民議会案が一致しない場合(一致しない部分について)は再び、先議院(上院)・他院(国民議会)の審議にかけられる。(=第二読会)

→ 第二読会を終えて、上院案と国民議会案が一致すれば法案は成立。

【両院同数委員会】
・第二読会を終えて、上院案と国民議会案が一致しない場合は、首相により上院・国民議会それぞれの議員7名から構成される両院同数委員会が設置される。(45条2項)
・そこで共通の法文案の合意に至った場合は、両院に承認を求めるため、当該案を政府が両院に提出。(45条3項)通常はここで両院により承認されて成立。

(3)第3ラウンド

【第三読会】
反対に、両院同数委員会で成案が得られない場合、あるいは上記で成案の承認が両院で得られなかった場合には、政府は、両院による新たな読会(第三読会)の後に、国民議会に対して最終案を決定するよう請求することができる。


※ 分権法案の1本目の「地方行政の刷新とメトロポールの確立に関する法律案」について見ると、下記のとおり。

●上院に法案提出(第一読会)4月10日
●法制委員会*(委員長:M. Jean-Pierre Sueur)
・レポーター指名 4月17日 M. René Vandierendonck
・554の修正案提出
・議員、地方関係団体等、大臣からのヒアリング 4月23日、24日、25日、5月14日
・レポート案・委員会修正案の審議 5月15日
個々の修正案の継続的審議 5月29日、6月3日、4日、5日
・他の委員会(環境、経済、財政の3委員会)の参考意見 5月22日
●上院本会議審議 5月30日、31日、6月3日、4日、5日、6日
●上院採択 6月6日

●国民議会に送付 6月7日
●法制委員会**(委員長:M. Jean-Jacques Urvoas)
・レポーター:M. Olivier Dussopt
・委員会報告・委員会修正案の審議 7月3日~
・他の委員会(環境、経済、財政、文化の4委員会)の参考意見 6月26日

●国民議会採択 7月23日

●上院(第2読会) 7月23日に送付

*COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION
**COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

(参考)
http://www.senat.fr/role/fiche/amendement.html(法案修正手続き)
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-495.html(審議日程)
http://www.senat.fr/dossier-legislatif-commission/pjl12-495_com.html(審議日程)
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#titre_5(憲法条文)

(パリ事務所長 黒瀬敏文)